生産緑地 ★誤解のないように
1992年に都市計画で地区指定を受けた農地が2022年で30年経過し、一斉に解除、宅地として放出されるようなことが最近テレビで紹介されていましたがそんなことはありません。買取・解除の申し出をしない限りそのまま農地としての安い固定資産税のままです。
★生産緑地に指定を受けるとずっと農業利用しなければならないなど行為制限がいろいろと課されますが、固定資産税が一般農地として課税されるので宅地並み課税の100分の1以下に減額され、農業を続けたい方にはとても有難い制度です。
中には課税逃れねらいで、梅の木や柿の木など植えて収穫もせずにほったらかしの生産緑地もあり、農業委員会(行政組織)がパトロールしてキチンと農業するよう指導しているようです。